令和8年 診療報酬改定 特設ページ
令和8年6月1日施行の診療報酬改定に向けた、エムスリーデジカルでの準備内容や各種Q&Aについてご案内します。
2026年5月22日(金)より下書きカルテにて新設項目が入力可能です。
算定可否や、届出内容の詳細につきましては、管轄の厚生局へ直接ご確認いただきますようお願い申し上げます。
※6月1日以降、多く想定されるお困りごとへのQ&Aページをまとめております
目次
💡改定の準備事項を動画でまとめて確認
-
動画内の表記に関するお詫びと訂正
本動画(7:20頃)内の算定画面において、一部誤りがございました。
深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正いたします。
誤: 電子的診療情報連携体制整備加算(初診)
正: 電子的診療情報連携体制整備加算(再診)
※再診に対しては、(再診)と記載のある加算を算定ください。
※2026年5月27日開催の「デジカルもっと活用セミナー」の動画です。本セミナーの申込は終了しています。
1.新設項目の入力
-
6月1日以降の下書きカルテにて入力が可能です。算定項目ごとの入力方法などの確認は各種Q&Aページを参照ください。
カルテでの項目検索時は「全て」タブの利用が便利です
- 予約の取得:テスト患者等を使用し、2026年6月1日以降の日付で予約を1件作成します。
- 下書きカルテの作成:作成した予約の受付から「下書きカルテ」を開きます。
詳細手順:下書きカルテの作成方法が知りたい
※デジスマ利用中の場合は、デジスマから予約を作成ください
- 診療報酬の点数や名称のみの変更項目は医療機関様での対応が不要です。「マスタ更新」等の作業はございません。
例:小児科外来診療料(処方箋を交付しない)→小児科外来診療料(1以外)、時間外対応加算→時間外対応体制加算、外来後発医薬品使用体制加算→地域支援・外来医薬品供給対応体制加算へと6月1日以降のカルテで名称変更されます。
Q:令和8年6月改定後のマスタ更新(新設・廃止など)を行った場合、5月31日以前に入力したカルテに影響は
ありますか?
A:影響はありません。
5月31日以前の日付で登録されているカルテや、その時点で有効だったマスタの内容が書き換わることはあり
ません。
Q:6月1日以降に、5月31日以前の過去のカルテやレセプトを修正する場合、5月31日以前のカルテ内の点数も改
定後の点数になりますか?
A:5月31日以前のカルテ・レセプト内は【旧点数のまま(元の点数のまま)】です。
改定後の新しい点数が適用されるのは、6月1日以降のカルテからとなります。
・5月31日以前の診療分: 6月以降に作業しても、中身は【旧点数のまま】
・6月1日以降の診療分: ここから初めて【新点数】が適用される
-
令和8年6月1日適用の選択式コメントの経過措置について( 別表Ⅰ「令和8年6月1日適用」欄に※印のあるコメント)
今回追加された一部のコメント(※印該当分)には、「診療報酬明細書の記載要領に、令和8年6月1日適用の旨が表示されたコードについては、令和8年10月診療分以降に選択するものとして差し支えない」と記載されていることから、9月30日までは経過措置となります。6月から(※印該当分)コメント入力を行う場合は、該当のコメントを検索し入力してください。
- 詳細は3月27日付で厚生労働省より『診療報酬請求書等の記載要領』に関する通知をご確認ください。記載の基準や内容につきまして、詳細は支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
(参考)厚生労働省ホームページ「令和8年度診療報酬改定について」
別表Ⅰ(ダウンロードされます。「別表Ⅰ(医科)」のシートを参照してください)
2.算定項目別Q&Aページ
算定項目ごとに下記内容を掲載しています。
- 主な改定内容:改定について概要の説明
- 入力方法:入力順など基本的なデジカルの入力方法を説明
- Q&A【算定について】:疑義解釈などを元に制度に対してのQ&A
- Q&A【デジカルの対応について】 :デジカルの操作についてQ&A
電子的診療情報連携体制整備加算の入力方法/Q&A
生活習慣病管理料・充実管理加算の入力方法/Q&A
外来・在宅ベースアップ評価料の入力方法/Q&A
外来・在宅物価対応料の入力方法/Q&A
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品/選定療養)の入力方法/Q&A
-
その他の入力方法/Q&A (New!2026/6/5)
- その他の入力方法/Q&Aページ記載項目:
情報通信機器を用いた診療(オンライン診療) 特定機能病院等紹介患者受入加算
時間外対応体制加算 特定疾患療養管理料 地域包括診料・地域包括診療加算
難病外来指導管理料 持続陽圧呼吸療法指導管理料 在宅医療DX情報活用加算
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 骨塩定量検査 終夜睡眠ポリグラフィー
通院・在宅精神療法 リハビリテーション総合計画評価料
施設基準の届出について 処方箋様式の変更 選択式コメント バイオ医薬品(在宅注射薬)
在宅注射薬の院外処方 遠隔電子処方箋活用加算 吸入、静脈麻酔による深鎮静
- その他の入力方法/Q&Aページ記載項目:
3. セット登録・修正手順
以下の手順で6月からの診療用セットを事前に作成できます。
-
予約の取得:テスト患者等を使用し、2026年6月1日以降の日付で予約を1件作成します。
※デジスマ利用中の場合は、デジスマから予約を作成ください - 下書きカルテの作成:作成した予約の受付から「下書きカルテ」を開きます。
-
セットの登録:開いたカルテ上で新設項目を入力し、セットとして登録してください。
- 下書きカルテでは、算定チェックの赤色マークや処方監査の警告は表示されません。
- 名称の工夫:セット名に「6月から」等の文言を追加し、現行のセットと区別しやすくすることをお勧めします。
【廃止項目に関する注意事項】
6月1日以降のカルテに廃止項目を入力した場合、赤色の▲マーク(有効期限切れ)が表示されます。項目の削除や代替項目への入れ替えを行ってください。
4. 自動算定項目の設定手順(一体型)
※ORCA連動型をご利用の場合は、自動算定の設定や施設基準の登録はORCA側にて行います。デジカル側での設定は不要です。ORCA側での設定手順等は、ご契約されているORCAのサポート事業所からのご案内を確認ください。
「自動算定」で運用している医療機関様は、施設管理画面にて設定の追加ができます(一体型)
- 画面右上の氏名を選択 > [施設管理]をクリックします。
- 左下メニューの[自動算定]を選択します。
- 新設項目を設定する際は、右上の[+追加]ボタンより追加してください。
※廃止となる項目については、6月1日以降のカルテでは自動的に設定が無効となるため、削除作業は不要です。
※下書きカルテでは、自動算定が行われません。設定内容の通りに自動算定されるかどうかについては6月1日以降にご確認ください。
※どの診療行為項目に連動して自動算定されるかは、追加画面の「親となる診療行為を表示」より確認できます。(親となる診療行為の設定は別途不要です。また、変更・削除は行えません。)
- 詳細手順
・自動算定項目を追加したい(レセコン、一体型)(2026.5.1更新)
・自動算定する診療行為を変更・終了したい(レセコン、一体型)←自動算定の終了設定はこちら参照ください。