自動算定項目を追加したい(レセコン、一体型)(2026.5.1更新)
【自動算定できる診療行為】
- 初診料、再診料
- 小児科外来診療料
- 診察料に対する時間外等加算(2026.3.18追加)
- 特定疾患療養管理料
- 皮膚科特定疾患指導管理料
- てんかん指導料(2026.3.18追加)
- 難病外来指導管理料1(2026.4追加)
- その他 施設基準等による自動算定設定可能項目一覧
【設定手順】
- 初診料、再診料:初診料、再診料を自動算定したい
- 小児科外来診療料:小児科外来診療料を自動算定したい
- 診察料に対する時間外等加算:初再診料の時間外等加算を自動算定したい
- 皮膚科特定疾患指導管理料:皮膚科特定疾患指導管理料を自動算定したい
- てんかん指導料:てんかん指導料を自動算定したい
- 難病外来指導管理料1:難病外来指導管理料を自動算定したい
- その他 施設基準等による自動算定項目については以下の手順でおこないます
- 施設管理画面にて左側のメニューから「自動算定」をクリックします
- [追加]ボタンをクリックします
-
自動算定項目選択画面から自動算定する診療行為を選択します
※「外来後発医薬品使用体制加算」は2026年6月より「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」に名称変更となります。
設定画面では「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」」の名称で表示されます。
新名称で設定を行った場合でも、2026年5月31日以前のカルテでは「外来後発医薬品使用体制加算」を自動算定します。(2026.5.1追記)
- 自動算定期間を設定します。終了日未定の場合は空欄にします。
- [登録]ボタンをクリックします
【算定方法】
- 初診料、再診料の自動算定方法については 初診料、再診料を自動算定したい(レセコン、一体型)を参照してください
- 小児科外来診療料の自動算定方法については 小児科外来診療料を自動算定したい(レセコン、一体型)を参照してください
- その他 施設基準等による設定項目の自動算定方法については以下の手順でおこないます
- 自動算定期間内の日付のカルテをひらきます
- 「親となる診療行為一覧」のいずれかを入力して[自動算定]ボタンをクリックします
- 自動算定確認画面に診療行為が表示されます。レ点が入っていることを確認して[追加]ボタンをクリックします。
- 自動算定項目がカルテに入力されます
【補足】
- 自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
- 自動算定項目追加画面で[親となる診療行為を表示]ボタンを押すと算定要件となる診療行為が確認できます
※特に操作は必要ありません。登録・追加・変更などは行いません。
例)「明細書発行体制等加算」の場合は「再診料」「同日再診料」等が表示されます
このうちいずれかが入力された場合に「明細書発行体制等加算」を自動算定確認画面に表示します
- 同じグループ番号の診療行為は、期間を重複して登録することはできません
(例)「時間外対応体制加算3」と「時間外対応体制加算1」を同じ期間内に算定することはできません
「時間外対応体制加算3」の自動算定期間を変更後に「時間外対応体制加算1」を登録してください
- 予約済ステータスの下書きカルテでは自動算定できません。会計時に自動算定してください。