後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品/選定療養)の入力方法/Q&A(2026年6月~)
令和8年6月からの診療報酬改定についてシステム入力方法やQ&Aをご案内します。
算定の可否や各種届出についてはサポートセンターでは回答出来かねます。支払基金など診療報酬請求先や地方厚生局までお問合せください。
主な改定内容
入力方法
Q&A【算定について】
Q&A【デジカルの対応について】
改定関連でよく使う機能
主な改定内容
選定療養による「特別の料金」となる費用が、長期収載品と後発医薬品の価格差の「4分の1」相当から「2分の1」相当に変更となり、患者様負担が引き上げられます。
- 患者様が後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)を選択された場合、先発医薬品と後発医薬品の差額の2分の1(特別の料金)を選定療養費として自己負担します。
- 差額の残り2分の1相当が保険給付となります。
- 院外処方の場合は薬局にてお支払いとなります。
- 医師が医療上の必要性があると判断し先発品を処方する場合、院内在庫により後発品の提供が困難な場合は対象外となり、引き続き保険給付となります。
入力方法
入力方法に変更はありません。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品/選定療養対象)の入力方法について知りたい を参照してください。
2026年6月1日以降のカルテについて「2分の1」相当の費用として計算します。
Q&A
【算定について】
Q.選定療養費の計算方法は変更となりますか。
A.長期収載品の『特別の料金』の計算方法が変更となります。これまでは先発医薬品と後発医薬品の価格差の『4分の1相当』でしたが、令和8年6月1日より『2分の1相当』へと引き上げられます。計算の詳細や対象医薬品につきましては、厚生労働省からの通知を併せてご確認ください。
Q.長期収載品の対象医薬品は変更となりますか。
A.長期収載品の対象となる医薬品につきましては、すでに令和8年4月1日より一部変更(追加・除外)が行われております。対象品目の詳細につきましては、厚生労働省のホームページにて最新のリストが公開されております
厚生労働省ホームページ「対象医薬品リストについて」をご確認ください。
Q.院外処方の場合、医療機関側で患者の自己負担は変更となりますか
A.院外処方の場合選定療養となる場合の費用は薬局で支払うため、医療機関側の自己負担は変更ありません。
Q.生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように取り扱うことになるのか。
A.「生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととなる。医療上必要があると認められる場合は、医療扶助の支給対象となる」とされています。
詳細は疑義解釈(その2)問7をご参照いただき不明点は支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
Q.生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品を選択した場合、「特別の料金」を徴収するのか。
A.「当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。」とされています。
詳細は疑義解釈(その2)問8をご参照いただき不明点は支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
【デジカルの対応について】
Q.一般名処方をしたい。操作方法を教えてください。(一体型)
A.マニュアル:一般名での処方を参照してください
Q.すべての患者を一般名処方するようにしたい。操作方法を教えてください。(一体型)
A.全ての医薬品を一般名処方したいを参照してください
Q.患者自己負担金が1円単位ででてきてしまう。(一体型)
A.選定療養費については10%の消費税がかかるため、1円単位となる場合があります。
Q.対象となる医薬品は画面上で確認できますか。(一体型)(ORCA連動型)
A.長期収載品を院内処方した場合、長期収載品を院外処方し「後発変更不可」とした場合には、「長期収載品です。後発品変更不可の理由(コメント)が必要です。」とチェックがかかることで確認できます。
また、長期収載品にのみ医薬品マスタ情報画面に「選定療養時の自己負担」(※価格差の1/2相当)等が表示されます。(レセ一体型のみ)
Q.「長期収載品以外は「患者希望」の指定は必要ありません」とチェックがかかりますが対応方法を教えてください。(一体型)(ORCA連動型)
A.長期収載品以外に対して「患者希望(長期収載品:選定療養)」が入力されています。コメントは不要ですので削除してください。
Q.「「後発品変更不可の理由」(コメント)は必要ありません」とチェックがかかりますが対応方法を教えてください。(一体型)(ORCA連動型)
A.長期収載品に対して「患者希望(長期収載品:選定療養)」と後発変更不可の理由コメントが入力されています。患者希望の場合は、理由コメントは不要ですので削除してください。医療上必要である場合は、「後発変更不可」と理由コメントを入力してください。
Q.選定療養費対象の患者自己負担の金額を確認したい。どの画面で確認したらよいか。(一体型)
A.会計画面、領収書、明細書でご確認いただけます。
Q.選定療養費対象となった場合、患者自己負担の差額はどのくらい変わるか確認したい。(一体型)
A.患者希望のコメントを入力した場合と入力しない場合で、会計画面をご確認いただき比較してください。
Q.選定療養費対象分について、日計表にどのように記載されますか。(一体型)
A.「自費金額」に集計されます。自費マスタが入力されていた場合は自費マスタの金額と合算した値となります。
Q.選定療養費対象分について、月計表にどのように記載されますか。(一体型)
A.「自費金額」に集計されます。自費マスタが入力されていた場合は自費マスタの金額と合算した値となります。
Q.選定療養費として会計した後にやっぱり変えてほしいといわれた。カルテの修正方法と会計の修正方法を教えてください。(一体型)(ORCA連動型)
A.院外処方の場合は、「患者希望(長期収載品:選定療養)」コメントを行削除し、処方箋を発行し直してください。
院内処方の場合は、「患者希望(長期収載品:選定療養)」コメントを行削除し、長期収載品を後発医薬品に入力し直してください。差額がでますので会計画面で調整金や入金額を変更してください。
Q.注射薬については選定療養の対象となるか。(一体型)(ORCA連動型)
A.令和6年9月25日の疑義解釈にて、長期収載品の選定療養の対象とはならないとされました。投薬と在宅自己注射を処方した場合が対象となります。疑義解釈の内容等について、詳細は支払基金など診療報酬請求先や地方厚生局へお問合せください。
Q.処置薬については選定療養の対象となるか。(一体型)(ORCA連動型)
A.対象外です。投薬と在宅自己注射を処方した場合が対象となります。
Q.労災の場合も、長期収載品を患者希望で処方した場合、選定療養費の対象となるか。(一体型)
A.はい、対象となります。
参考)厚労省ホームページ 長期収載品の選定療養 周知用資料
デジカルでは通知のとおり、選定療養費として請求する分は1点10円で、保険給付として請求する分は1点12円で計算します。(一体型)
Q.薬剤料が包括される小児科外来診療料、在宅時医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料等を算定
し院内処方を行った場合も長期収載品の選定療養の対象となるか。(一体型)
A.令和7年3月14日事務連絡にて「長期収載品の選定療養の対象とはならない。」と通知されました。デジカルでは「患者希望(長期収載品:選定療養)」のコメントを入力すると選定療養の対象となります。薬剤料が包括される管理料等を算定している場合は、患者希望コメントを入力しないでください。コメントが必要である旨チェックがかかりますが、そのまま登録してください。
改定関連でよく使う機能