その他の入力方法/Q&A(2026年6月~)
Q&A(令和8年6月~)
施設基準の届出について
処方箋様式の変更
バイオ医薬品(在宅注射薬)
在宅注射薬の院外処方
選択式コメント 2026/6/1
情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)
特定機能病院等紹介患者受入加算
時間外対応体制加算
遠隔電子処方箋活用加算
特定疾患療養管理料
地域包括診料・地域包括診療加算
難病外来指導管理料
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
在宅医療DX情報活用加算
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
骨塩定量検査 2026/6/3
終夜睡眠ポリグラフィー
通院・在宅精神療法
リハビリテーション総合計画評価料
吸入、静脈麻酔による深鎮静 New!2026/6/5
(関連)令和8年4月1日の薬価改定について
- 長期収載品の対象となる医薬品につきまして、令和8年4月1日より一部変更(追加・除外)が行われております。対象品目の詳細につきましては、厚生労働省ホームページ「対象医薬品リストについて」をご確認ください。
(参考)※令和8年4月1日から令和8年5月31日まで(令和8年3月11日更新)PDF[932KB]
※令和8年6月1日から(令和8年3月31日更新)PDF[931KB]
(関連)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の入力方法/Q&A(2026年6月~) - 令和8年4月1日の薬価改定に伴い、一般名処方加算の区分が変更となった薬剤があります。そのため、3月以前と同様の処方であっても一般名処方加算が算定されなくなったり、一般名処方加算が異なる区分で算定されたりすることがあります。令和8年4月診療分からの一般名処方加算区分の変更について をご確認ください。
- 2026年3月31日で廃止となり、4月1日以降入力できない医薬品があります。
2026年3月31日で廃止となる医薬品があります を参照してください。
Q&A(令和8年6月~)
施設基準の届出について
Q.施設基準の届出をオンラインで行いたいのですが手順を教えてください。
A.届出のお手続きに関しましては、私どもでは正確な判断がいたしかねるため、管轄の厚生局へ直接ご確認ください。
Q.新設又は要件変更となった施設基準はいつまで届け出たらよいのですか。
A.届出のお手続きに関しましては、私どもでは正確な判断がいたしかねるため、管轄の厚生局へ直接ご確認ください。
Q.施設基準の届出の代行やサポートは対応してもらえますか。
A.弊社では届出書類の作成代行や、個別の申請サポートは承っておりません。書類の作成につきましては医療機関様にてご対応ください。
また届出の内容や具体的なお手続きに関する詳細につきましては、管轄の厚生局へ直接お問い合わせください。
処方箋様式の変更
Q.システムが新しい様式に対応するのはいつからですか。
A.2026年6月1日以降に印刷したときに新様式になります。5月時点で6月の下書きカルテから印刷した場合は旧様式になります。
Q.文書雛形の白紙処方箋の様式はいつ変わりますか。
A.2026年5月リリース(5/19夜)で新様式の雛形を追加します。
Q.残薬部分について、自動または手動でチェックをつける方法はありますか。
A.現状システムでチェックを付けることは未対応です。手書きの対応をお願いいたします。
バイオ医薬品(在宅注射薬)
Q.6月1日の処方箋から在宅注射薬が一般名で記載されるようになったのはなぜですか。
A.6月1日からバイオ医薬品についても一般名処方加算の対象となります。バイオ医薬品リストはバイオ医薬品一般名処方マスタ を参照してください。
施設管理設定にて「一般名記載:する」としている場合、6月1日より在宅注射薬についても一般名記載されるようになります。後発変更不可としたい場合は、院外処方で後発医薬品への変更不可にしたいを参照してください。その場合一般名処方加算1ではなく加算2の算定となります。
Q.先行バイオ医薬品とバイオ後続品で適応症が異なる医薬品(ヒュミラ皮下注 等)を、一般名処方加算の判定の対象外としたい。
A.先行バイオ医薬品とバイオ後続品で適応症が異なるため、後続品変更不可としたい(2026年6月~) を参照してください。
在宅注射薬の院外処方
Q.在宅注射薬のみを院外処方した場合、処方箋料は自動算定できますか。(レセコン、一体型)
A.6月リリース(6月23日夜を予定)にて自動算定に対応予定です。リリースまでは手入力をお願いいたします。
詳細は在宅注射薬のみの院外処方で処方箋料を算定したい(2026年6月~)を参照してください。
選択式コメント
Q.6月診療分よりレセプト記載に必要なコメントはありますか。
A.はい。3月27日付けで厚生労働省より「診療報酬請求書等の記載要領」に関する通知が出されております。6月1日からの施行に合わせて対象のコメントマスタの対応を行っております。検索方法についてはそれぞれの項目でご確認ください
詳細は支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
(参考)厚生労働省ホームページ「令和8年度診療報酬改定について」
別表Ⅰ[330KB](ダウンロードされます。「別表Ⅰ(医科)」のシートを参照してください)
(例)6月からCPAPの新しいコメントを入力したい場合は「CPAP」と検索してください
Q.新設されたコメントに「選択式」の表示がないのはなぜですか?
A.「9月30日までは経過措置」のため、10月から「選択式」の文字が表示されます。今回追加された一部のコメント(※印該当分)は「令和8年10月診療分以降に選択するものとして差し支えない」とされています。
(参考)厚生労働省ホームページ「令和8年度診療報酬改定について」
別表Ⅰ[330KB](ダウンロードされます。「別表Ⅰ(医科)」のシートを参照してください)
Q.労災で選択式コメントが必要な項目はどれですか。
A.労災における選択式コメントにつきましては、基本的に医療保険と同様の項目が必要となります。また、労災専用の選択式コメントも追加される予定ですが、これらは6月診療分、7月の請求分から必要となります。デジカルで入力できるよう準備中です。マスタの準備ができ次第お知らせいたします。
→マスタを反映しました。マスタ更新についてのお知らせ(2026.6.3)をご確認ください。
労災 選択式コメント
Q. 労災の消炎鎮痛処置や運動器リハビリテーション料の「1.5倍加算」について、選択式コメントの選択肢が4つ(右腕・左腕・右足・左足)しかありません。該当するものがない場合はどう入力すればよいですか?
A.労災の規定に基づき、対象の傷病部位が4つのうち「どの四肢区分に該当するか」を判断して選択します。
厚生労働省労災診療費算定マニュアル(処置、手術、リハビリの特例)では、1.5倍加算の対象を「四肢(鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。)」と記載があります。
詳細は請求先(労働基準監督署)にご確認ください(2026.6.4)
(参考)厚生労働省ホームページ 労災診療費算定基準の改定について「労災診療費算定マニュアル(令和8年6月分)」P17
エンシュア、ラコールなど栄養保持を目的とした医薬品のコメント
Q.エンシュア、ラコールなど栄養保持を目的とした医薬品を処方する際のレセプトや処方箋コメントの入力方法を教えてください。(一体型)(ORCA連動型)
A.エンシュア、ラコールなど栄養保持を目的とした医薬品のコメントを入力したい を参照してください
情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)
Q.施設基準「(1)カ 向精神薬を処方するに当たり、(略)電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いること。」とあるが、必ず電子処方箋システムを導入しなければならないのですか。経過措置期間はありますか。
A.「電子処方箋を導入していない場合には、令和 10 年5月 31 日までの間に限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認することとしても差し支えない。」とされています。詳細につきましては、管轄の厚生局等へ直接お問い合わせください。
Q.電子処方箋を導入したい。
A.電子処方箋連携機能を導入したいを確認してください
Q.これから電子処方箋の導入を考えていますが補助金はありますか。
A.現在、令和8年9月末までの導入が補助対象となっております。詳細は医療機関等向け総合ポータルサイトをご確認ください。
特定機能病院等紹介患者受入加算
Q.入力方法を教えてください。(一体型)(ORCA連動型)
A.(初診料)初診料→機能強化加算→感染防止策に係る加算→特定機能病院等紹介患者受入加算(初診)→電子的診療情報連携体制整備加算→時間外等の加算 の順に入力します
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
(医学管理料)各管理料とは別グループで単独で入力します
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
Q.特定機能病院等紹介患者受入加算について、紹介元の病院名をレセプトの摘要欄などに記載する必要はありますか?
A.「選択式コメント(別表Ⅰ)」では、医療機関名の記載を求めるルールは記載されておりません。 コメントの要否や具体的な請求方法の詳細につきましては審査支払機関へご確認ください(2026/06/02)
(参考)厚生労働省ホームページ「令和8年度診療報酬改定について」
別表Ⅰ[330KB](ダウンロードされます。「別表Ⅰ(医科)」のシートを参照してください)
時間外対応体制加算
Q.名前が変更になったのですか。
A.はい。「時間外対応加算」から「時間外対応体制加算」に変更となっております。
Q.自動算定できますか。既に「時間外対応加算」を自動算定していますが、再設定の必要はありますか。(一体型)
A.設定によって自動算定が可能です。手順は自動算定項目を追加したい(レセコン、一体型)を参照してください。
既に「時間外対応加算」が設定されており、施設基準に変更(1→2等)がない場合は設定をし直す必要はありません。令和8年6月1日以降のカルテでは「時間外対応体制加算」を自動算定します。
Q.初診料と時間外対応体制加算を登録すると、「この加算の主項目と同じグループ内で直下に入力してください」と警告が出ますが、どのように登録したらいいですか?
A.時間外対応体制加算は再診に対する加算であり、初診時には算定できません。このため、初診時に算定した場合にカルテ画面やレセプトのチェックにおいて「この加算の主項目と同じグループ内で直下に入力してください」というエラーが表示されることがあります。(2026/06/02)
遠隔電子処方箋活用加算
Q.入力方法を教えてください。(一体型)(ORCA連動型)
A.算定対象となる医学管理料(情報通信機器用の点数がある医学管理料)と同じグループに入力します
(例)
特定疾患療養管理料
Q.特定疾患療養管理料の基準を満たしていなくても特定疾患処方管理加算は算定できますか。
A.お問い合わせの件につきまして、点数表の規定を確認いたしますと、『特定疾患処方管理加算』の算定要件には、療養管理料のような『施設基準の適合』に関する直接的な記述はございません。そのため、算定可能とも読み取れますが、現時点では詳細な運用ルールや疑義解釈が出ておりません。
算定の可否について断定的なご案内はいたしかねますので、支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
Q.自動算定されないようにしたい。(一体型)
A.全ての患者様で特定疾患療養管理料を自動算定しないようにしたい をご確認ください。
Q.胃潰瘍の病名がついている患者様にロキソニン等を処方し、特定疾患療養管理料を算定したときにチェックはかかりますか(一体型)
A.特定疾患療養管理料を算定したことに対するチェックはかかりません。処方監査オプションを導入いただいている場合、従来通り胃潰瘍とロキソニン等の禁忌チェックは表示されます。胃潰瘍の病名がありロキソニン等が処方されていても特定疾患管理料を自動算定しますので、入力された管理料を削除してください。
地域包括診療加算・地域包括診療料
Q.データ提出加算を入力したいのですが入力方法を教えてください。
A.(地域包括診療加算)
再診料と地域包括診療加算と「外来データ提出加算(再診)」を同じグループに入力します。
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
(地域包括診療料)
地域包括診療料と「外来データ提出加算(地域包括診療料)」を同じグループに入力します
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
難病外来指導管理料
Q.自動算定できますか。(一体型)
A.難病外来指導管理料1のみ自動算定が可能です。難病外来指導管理料を自動算定したいを参照してください。難病外来指導管理料2は手入力してください。
Q.難病外来指導管理料2について、初診を行った日から5年を超えて算定した場合にチェックがかかりますか。(一体型)
A.チェックはかかりません。診療履歴で初診日を確認する、患者メモやサマリに初診日を入力しておく、などにより5年を超えて算定しないようご注意ください
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
Q.持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の入力方法を教えてください。
A.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2と同じグループ内に入力してください。
Q:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C-PAP)にて6月改定で追加された新しい選択式コメント(平均使用時間)の入力方法を教えてください。(206/5/26追加)(一体型)(ORCA連動型)
A:下記コメントを選択してください。
・852100017 「前月のCPAP1日平均使用時間」
・852100018 「2月前のCPAP1日平均使用時間」
・852100019 「3月前のCPAP1日平均使用時間」
上記コメントは令和8年10月診療分以降に選択するものとして差し支えないとされています。
デジカルでは、令和8年10月以降に該当のコメントへ「選択式」ラベルが表示されます。現時点では「選択式」のラベルが表示されず、コメント候補一覧上部に表示されません。
6月から当該コメントの入力を行う場合は、該当のコメントを検索し入力してください。
(例)「CPAP」と検索し1日平均使用時間のコメントを入力します
時間単位は「分」に換算して入力します。(6時間=「360」分)
Q:CPAPの充実加算(持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算)を検索してもヒットしません。どのようなキーワードで検索すればよいですか?(2026/6/2追加)(一体型)
A:「在宅」タブまたは「全て」のタブから「持続陽圧」と「充実」の間にスペースを入れて検索 してください
(例)「持続陽圧 充実」
在宅医療DX情報活用加算
Q.施設基準「(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」に対応していないと1の点数を算定できないのですか。
A.施設基準の通知によりますと、(5)の要件については『当面の間、当該基準を満たしているものとみなす』とされております。そのため、現時点でサービスに対応していない場合でも、他の算定要件や施設基準をすべて満たしていれば、算定可能と読み取れる内容となっております。ただし、国による運用が開始された際には速やかな導入に努めることとされております。実際の算定可否や届出の具体的な判断につきましては、管轄の厚生局へご確認ください。
Q.電子カルテ共有サービスにはいつ対応できますか。
A.弊社といたしましても開発を進めているところですが、令和8年冬頃に厚生労働省より公開が予定されている情報を元に検討を行う予定となっており、現時点では具体的なリリース時期の回答はいたしかねます。スケジュールが決まり次第改めてご案内します。
Q.「医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。」に対応できていますか。
A.デジカルでは対応しておりませんが、オンライン資格確認等システム端末にて確認いただくことで対応が可能です。詳細につきましては、オンライン資格確認ヘルプデスクまでお問い合わせください。
問合せ先:オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
Q.「外来後発医薬品使用体制加算」が検索できない
A.「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」に名称変更されます。コードに変更はありませんので、5月以前の診療履歴より複写した場合6月以降は新名称で入力されます。セット登録もそのままお使いいただけます。
Q.自動算定されますか。既に「外来後発医薬品使用体制加算」を自動算定していますが、再設定の必要はありますか。(一体型)
A.設定によって自動算定が可能です。手順は自動算定項目を追加したい(レセコン、一体型)を参照してください。
既に「外来後発医薬品使用体制加算」が設定されており、施設基準に変更(1→2等)がない場合は設定をし直す必要はありません。令和8年6月1日以降のカルテでは「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」を自動算定します。
Q.カットオフ値が不要になりましたが「後発品使用量集計表」の対応はどうなりますか。(一体型)
A.2026年5月リリース(5/19夜予定)で変更を予定しています。
Q:「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」の施設基準届出に記入する医薬品の使用状況の数値は、どの画面から確認・出力できますか?(206/5/20追加)(一体型)
A:受付画面にある「後発品使用量集計表」から確認できます。
※外来後発医薬品使用体制等加算の施設基準を確認したい (旧名称:外来後発医薬品使用体制加算)
こちらもあわせてご確認ください。
骨塩定量検査
Q.4月に1回から1年に1回に変更になりましたが、1年に1回以上行った場合にチェックはかかりますか。(一体型)
A.デジカルでは基本的に支払基金提供の電子点数表に基づき警告を表示しています。最新の電子点数表には「算定回数:12月に1回(特例あり)」と登録されておりますので、これを超えて入力した場合は以下のチェックが表示されます。
Q.骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内は4月に1回算定が可能となりますが、骨粗鬆症の患者さんのみ4月に1回のチェックをすることができますか。(一体型)
A.骨粗鬆症の患者様のみ算定回数を4月に1回とすることはできません。骨粗鬆症の患者様で4月目以降に算定した場合にも「12ヶ月以内に1回を超えているため算定できない可能性があります」とチェックが表示されます。算定可能な患者様はそのまま登録してください。
Q.骨塩定量検査を入力した際、改定前(5月31日以前)の算定履歴に対してカウントチェックがかかるのはなぜですか?
A.改定日(6/1)ではなく、「前回算定した月」を起点として判断しているためです。
厚生労働省疑義解釈資料の送付について(その5)に基づいたカウント方法となっています(2026/06/03)
(参考)厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について 疑義解釈資料の送付について(その5)より抜粋
問 15 「D217」骨塩定量検査について、令和8年5月に算定した場合、
①4月に1回算定する場合に、次回、算定可能となるのはいつか。
②1年に1回算定する場合に、次回、算定可能となるのはいつか。
(答)
①令和8年9月以降算定可能となる。
②令和9年5月以降算定可能となる。
※詳細は請求先または診療報酬改定問合せ先(地方厚生局)へご確認ください
終夜睡眠ポリグラフィー
Q.「終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(その他)」が入力できない。
A.廃止となり2つの点数に分かれています。該当するマスタを検索して入力してください。
(廃止)
160218610 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(その他)3570点
↓
(新設)
160245110 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(医療機関内又は訪問実施)3570点
160245210 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(その他)2000点
通院・在宅精神療法
Q.「届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する」の入力方法を教えてください。
A.「施設基準不適合」という名称がついたマスタを入力します
(新設)
180775930 通院精神療法(初診日)(60分以上)(1以外)(施設基準不適合) 330点
180776030 通院精神療法(30分以上)(1以外)(施設基準不適合) 234点
180776130 通院精神療法(30分未満)(1以外)(施設基準不適合) 174点
リハビリテーション総合計画評価料
Q:6月から算定方法が変わりますが、今まで使用していた240点のマスターを6月1日以降もそのまま継続して使用できますか?(206/5/25追加)(一体型)
A:6月1日以降、算定方法の変更に伴い、以下の通りマスターが新設・変更されます。
| 評価料区分 | 算定回数 | 点数 | マスタコード | 変更のポイント |
| 評価料1 | 初回の場合 | 300点 | 180024710 | |
| 評価料1 | 2回目以降の場合 | 240点 | 180774210 | 新設 |
| 評価料2 | 初回の場合 | 240点 | 180053910 | |
| 評価料2 | 2回目以降の場合 | 196点 | 180774310 | 新設 |
Q:リハビリテーション総合計画評価料1の300点は表示されますが、2回目以降の240点が表示されません。(206/6/1追加)(一体型)
A:「2回目以降の場合」というマスタが新設されております。
「リハ他」タブまたは「全て」タブの中から「リハビリ 評価料」等、「リハビリ」と「評価料」の間にスペースを入れて検索してください。
運動器リハビリテーション料
Q:運動器リハビリテーション料(※脳血管疾患等、廃用症候群も同様)において、介護保険サービスの利用検討(計画作成)を要件としていた「目標設定等支援・管理料」の減算(9割)マスタが登録できなくなったのはなぜですか?
A:令和8年6月の診療報酬改定に伴い、該当する減算項目が廃止となったためです。改定以降(令和8年6月1日以降)マスタが登録できなくなっています。 具体的な算定ルールや請求方法の詳細については、請求先(支払基金や国保連)へご確認ください。(2026/06/02)
(参考)厚生労働省 令和8年度診療報酬改定説明資料等について
13_令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション)
吸入、静脈麻酔による深鎮静
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Q:吸入麻酔または静脈麻酔による鎮静で「1から3まで以外の場合(600点)」を算定したいのですが、検索しても出てきません。どう検索すればよいですか?(2026/6/5追加)(一体型)
A:「麻酔」タブまたは「全て」のタブから「吸入、」と「静脈」の間にスペースを入れて検索 してください
※項目名:「吸入、静脈麻酔による深鎮静」のため
検索例 「吸入、 静脈」
改定関連でよく使う機能