在宅注射薬のみの院外処方で処方箋料を算定したい(2026年6月~)
令和8年4月1日の疑義解釈資料にて、在宅自己注射薬のみを院外処方した場合も処方箋料を算定できると明示されました。
疑義解釈資料の送付について(その2)
(厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.htmlより)
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問 66 (答)「C002」在宅時医学総合管理料等の、投薬の費用が所定点数に含まれている管理料等を算定する場合を除き、「F400」処方箋料を算定可能。ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。 |
デジカルの対応(レセコン、一体型)
2026年5月現在、未対応のため在宅自己注射薬のみの処方の場合は、処方箋料を検索して入力してください。
6月リリース(6月23日夜を予定)にて、在宅薬のみの院外処方の場合でも処方箋料を自動算定するよう対応予定です。
入力方法
「リハ他」タブまたは「全て」タブにて「処方箋料」を検索し、「処方箋料(リフィル以外・その他)60点」を入力します
補足
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在宅自己注射薬以外の処方がある場合は処方箋料を自動算定します。手入力の必要はありません