電子的診療情報連携体制整備加算の入力方法/Q&A(2026年6月~)
令和8年6月からの診療報酬改定についてシステム入力方法やQ&Aをご案内します。
算定の可否や各種届出についてはサポートセンターでは回答出来かねます。支払基金など診療報酬請求先や地方厚生局までお問合せください。
🌟デジカルの施設基準への対応状況←施設基準の対応状況はこちらを参照ください。
電子的診療情報連携体制整備加算_施設基準対応_ORCA連動型
主な改定内容
入力方法
Q&A【算定について】
Q&A【デジカルの対応について】
改定関連でよく使う機能
主な改定内容
医療DX推進に係る体制として「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されます。(要届出・月1回)
「電子的診療情報連携体制整備加算に係る届出を行った保険医療機関は明細書発行体制等加算は算定できない」とされています。
| 電子的診療情報連携体制整備加算1(初診) | 15点 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2(初診) | 9点 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3(初診) | 4点 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算(再診) | 2点 |
入力方法
<自動算定する場合(一体型)>
※ORCA連動型をご利用の場合は、自動算定の設定や施設基準の登録はORCA側にて行います。 デジカル側での設定は不要です。ORCA側での設定手順等は、ご契約されているORCAのサポート事業所からのご案内を確認ください。
電子的診療情報連携体制整備加算を自動算定するためには設定が必要です(一体型)。
2026年6月1日から「電子的診療情報連携体制整備加算」の自動算定を行う場合は、「明細書発行体制等加算」の自動算定期間を2026年5月31日で終了してください。
手順は自動算定する診療行為を変更・終了したい(レセコン、一体型)を参照してください。
<2026年6月1日以降の注意事項>
2026年6月1日以降のカルテにおいて、過去カルテからのDO入力等により「明細書発行体制等加算」が予め入力されている場合は、「電子的診療情報連携体制整備加算」が自動算定されません。
明細書発行体制加算を削除してから自動算定ボタンをクリックしてください。
<手入力する場合>
初再診料
初再診料と同一グループに入力します。
・初診料→機能強化加算→感染防止策に係る加算→電子的診療情報連携体制整備加算→時間外等の加算
・再診料→時間外対応体制加算→感染防止策に係る加算→電子的診療情報連携体制整備加算→時間外等の加算
の順に入力してください。
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
(レセコン、一体型)
乳幼児加算は自動算定で入力してください。
必ずしもこの順でなくても問題ないケースもございますが、2026年7月初旬当入力順にてオンライン請求の確認試験を実施いたします
(ORCA連動型)
ORCA側で取込後に並び替わりますがそのまま登録してください。
医学管理料
小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料などの「医学管理料」は、管理料とは別グループで入力します。
「診察」タブまたは「全て」タブで検索して入力します。
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
Q&A
【算定について】
Q.加算1~3のうちどれを算定すればよいですか。算定要件を知りたい。
A.電子的診療情報連携体制整備加算の区分につきましては、医療DX推進に関わる施設基準を満たし、あらかじめ厚生局へ届け出た区分(1〜3)に従って算定することとなります。
医療機関様のシステムの導入状況や対応状況によって、どの区分に該当するかが異なります。
具体的な施設基準の詳細や、どの区分で届出を行うべきか等の手続きにつきましては、直接、管轄の厚生局へご確認ください。
Q.電子的診療情報連携体制整備加算と明細書発行体制等加算について、患者様ごとにどちらを算定するか選択することができますか。
A.通知を確認いたしますと、「当該加算に係る届出を行った保険医療機関は、明細書発行体制等加算は算定できない」との旨が明記されております。この規定によりますと、患者様ごとに選択するのではなく医療機関様全体の体制によって決まるものと解釈されます。
算定可否につきましては、支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
Q:電子的診療情報連携体制整備加算を算定する際、「明細書発行体制等加算」は併算定できませんが、明細書発行体制等加算を算定していなくても、患者様へ明細書を無料発行する必要はありますか。(一体型)
A:はい、必要です。「明細書発行体制等加算(診療報酬点数としての算定)」と「患者様への明細書の発行(運用の実施)」は、それぞれ独立した別個のルールです
電子的診療情報連携体制整備加算に関する施設基準に
(2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無償で交付していること。
と記載があるため、今後もお渡しいただくようお願いします。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第1の8 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算の(2)
Q.マイナンバーの実績はどのように確認すればよいですか。
A.マイナ保険証の利用率につきましては、デジカルで確認することはできません。利用率の詳細は、『医療機関向けポータルサイト』のマイページにてご確認いただけます。
ご確認方法につきましては、医療機関向けポータルサイトをご参照ください。
操作方法などでご不明な点がございましたら、オンライン資格確認等コールセンターへお問い合わせください。
医療機関向けポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011354
オンライン資格確認等コールセンター:0800-080-4583(通話無料)
月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00
土曜日(祝日を除く)8:00~16:00
Q.同月に「電子的診療情報連携体制整備加算(初診)」を1回と「電子的診療情報連携体制整備加算(再診)」を1回は算定可能ですか。
A.初診時または再診時のいずれかにおいて月に1回に限り算定できるものとされております。そのため、すでに初診時の加算を算定した月に再診を行ったり、再診時の加算を算定した後に別の疾患で初診を行った場合でも、同月内に重ねて算定することはできません。
あくまで、医療機関様においてその月に最初の1回のみ加算できるというルールになっております。
実際の算定にあたって詳細な確認が必要な場合は、支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
(参考)疑義解釈資料の送付について(その4)問4
【施設基準について】
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※厚生労働省の資料により施設基準の番号が異なります。本ページでは②の通知を元に掲載しています。 ①「令和8年度診療報酬改定について【全体概要版】」(令和8年3月10日版) |
Q.「(9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること」とは具体的にどのような体制のことですか。
A.「院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。」とされております。
(参考)疑義解釈資料の送付について(その4)問1
Q.「(9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること」に経過措置はありますか。
A.電子処方箋の発行体制に関する要件については、経過措置は確認されておりません。そのため、算定を開始されるタイミングで、すでに電子処方箋のシステムが導入され、実際に運用されていることが前提となると考えられます。医療機関様の現在の準備状況が、施設基準の要件を満たしているかどうか、管轄の厚生局へご確認ください。
Q.「(10)イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とは具体的にどのような体制のことですか。
A.「電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す」とされています。以下のウェブサイトにて貴院が公表されているかご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト:電子処方せん対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
(参考)疑義解釈資料の送付について(その4)問2
Q.「(10)ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること」に経過措置はありますか。
A.(10)のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。ただし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合に は、速やかに導入するように努めること。と記載されており、経過措置が設けられています。
当面の間は「基準を満たしているものとみなす」とされておりますが、一方で「運用が開始された場合には速やかに導入するように努めること」という旨も併記されております。
算定可否につきましては、支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
『「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)』
※上記のリンクにて遷移しない場合は、下記サイトよりアクセスください。
文書名:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第7号)P23-24
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
Q.「(11)ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること」に経過措置はありますか。
A.「(11)ア」の診療情報を活用する体制については、同様の経過措置の記載は確認されておりません。加算1を算定するためには「アを満たす又はイ及びウを満たすこと」が必要となります。
【デジカルの対応について】
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※厚生労働省の資料により施設基準の番号が異なります。本ページでは②の通知を元に掲載しています。 ①「令和8年度診療報酬改定について【全体概要版】」(令和8年3月10日版) |
Q.デジカルの施設基準への対応状況を教えてください。(一体型)
A.以下の一覧表を参照してください。
電子的診療情報連携体制整備加算_施設基準対応_一体型
Q.デジカルの施設基準への対応状況を教えてください。(ORCA連動型)
A.以下の一覧表を参照してください。
電子的診療情報連携体制整備加算_施設基準対応_ORCA連動型
<概要>
「(10)ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管 理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。」を満たしますか。
A.対応済です。
Q.「(10)イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」を満たしますか。
A.電子処方箋には対応済です(有償オプション)
疑義解釈により、具体的には「電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す」とされています。以下のサイトにて貴院が公表されているかご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
Q.「(10)ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」を満たしますか。
A.令和8年冬頃に厚生労働省より公開が予定されている情報を元に検討を行う予定となっており、現時点では対応していません。
(10)のウについては、「当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。ただし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合に は、速やかに導入するように努めること。」記載されています。
『「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)』
Q.「(10)エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。」を満たしますか。
A.現在、厚生労働省からの認証に関する詳細なご案内待ちとなっており、現時点では未対応となっております。改めてご案内します。
Q.「(11)ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」を満たしますか。
A.令和8年冬頃に厚生労働省より公開が予定されている情報を元に検討を行う予定となっており、現時点では対応していません。
Q.電子カルテ共有サービスにはいつ対応できますか。(一体型)(ORCA連動型)
A.弊社といたしましても開発を進めているところですが、令和8年冬頃に厚生労働省より公開が予定されている情報を元に検討を行う予定となっており、現時点では具体的なリリース時期の回答はいたしかねます。スケジュールが決まり次第改めてご案内します。
Q.電子処方箋を導入したい。(一体型)(ORCA連動型)
A.電子処方箋連携機能を導入したいを確認してください
Q:デジカルで電子処方箋オプションを導入しているか確認する方法はありますか?(206/5/26追加)(一体型)
A:自院が電子処方箋を導入しているか(オプション契約をしているか)どうかは、デジカルの「施設管理」画面からご確認いただけます。
以下の手順でご確認ください。
- デジカル画面右上のユーザー名(または医師名)をクリックし、メニューから「施設管理」を選択します。
- 左側のメニュー一覧から「その他設定」をクリックします。
- 設定項目の中に【電子処方箋】という項目が表示されているかを確認します。
- 項目が表示されている場合:電子処方箋オプション(基本機能)をご契約・導入されています。
※また、その下に「追加機能(リフィル処方・口頭同意)」の項目があり、追加オプションの契約状況(有効 または 無効)も確認できます。
電子処方箋オプション契約をお申し込みの際は、こちらをご確認ください。
電子処方箋連携機能を導入したい
Q.これから電子処方箋の導入を考えていますが補助金はありますか。(一体型)(ORCA連動型)
A.現在、令和8年9月末までの導入が補助対象となっております。詳細は医療機関等向け総合ポータルサイトをご確認ください。
Q.自動算定できますか。(一体型)
A.自動算定に対応予定です。 対応しました。
自動算定するためには設定が必要です。 設定手順のご案内は5/20を予定しています。
2026年6月1日から「電子的診療情報連携体制整備加算」の自動算定を行う場合は、「明細書発行体制等加算」の自動算定期間を2026年5月31日で終了してください。
手順は自動算定する診療行為を変更したい(レセコン、一体型)を参照してください。
<2026年6月1日以降の注意事項>
2026年6月1日以降のカルテにおいて、過去カルテからのDO入力等により「明細書発行体制加算」が予め入力されている場合は、「電子的診療情報連携体制整備加算」が自動算定されません。
明細書発行体制加算を削除してから自動算定ボタンをクリックしてください。
Q.セットの登録や編集はいつからできますか。(一体型)(ORCA連動型)
A. 2026年5月22日(金)~下書きカルテへ新設項目が入力可能になっております(コメント、特定器材を除く)
Q:自動算定設定で「初診・再診」と「医学管理等」の2種類が表示されます。どちらを選んで登録すればよいですか?(206/5/21追加)(一体型)
A:算定する診療料(初再診料 又は 小児科外来診療料等の医学管理料)によって選択する項目が異なります。
・初診料・再診料を算定する場合→(初診)または(再診)
・小児科外来診療料や小児かかりつけ診療料を算定する場合→(初診)(医学管理等)または(再診)(医学管理等)
算定する主たる診療料によって設定を行ってください。
Q:元々『明細書発行体制等加算』を自動算定に設定していなかった場合でも、5月31日付で手動にて有効期限を終了させる操作は必要でしょうか?(206/5/22追加)(一体型)
A:自動算定の設定を行っていない場合は、手動での有効期限終了などの操作は不要です。
Q:明細書発行体制等加算など有効期限を5月31日終了と設定したマスタは、6月以前の月遅れ登録や返戻レセのカルテ修正する場合にエラーは出ずに登録できますか?(206/5/25追加)(一体型)
A:過去の診療情報(カルテ)を登録・修正される場合、エラーは出ず修正可能です。
Q:引換え番号が印字された紙処方箋を出したことがないです。出力方法を教えてください。(206/5/25追加)(一体型)
A:引換番号が印字された紙処方箋を出力する方法はこちらをご覧ください
Q.電子的診療情報連携体制整備加算について、同月に複数回算定した場合、エラーチェックはかかりますか
A.初診時の加算を2回算定した場合、チェックが表示されます。
再診時の加算を2回算定した場合、チェックが表示されます。
初診時の加算を算定し、後日再診時の加算を算定した場合、チェックが表示されるようにしました
再診時の加算を算定し、後日初診時の加算を算定した場合、チェックが表示されるようにしました。
Q:電子的診療情報連携体制整備加算が自動算定されない(206/6/1追加)(一体型)
A:自動算定の事前設定がされていない、または、明細書発行体制等加算が登録されている可能性があります。
初診、再診それぞれの自動算定が設定が完了しているか、また、明細書発行体制等加算が登録されていないか確認ください。
算定や入力方法の詳細については電子的診療情報連携体制整備加算の入力方法/Q&A(2026年6月~)の入力方法より参照ください。
改定関連でよく使う機能