外来・在宅物価対応料の入力方法/Q&A(2026年6月~)
令和8年6月からの診療報酬改定についてシステム入力方法やQ&Aをご案内します。
算定の可否や各種届出についてはサポートセンターでは回答出来かねます。支払基金など診療報酬請求先や地方厚生局までお問合せください。
主な改定内容
入力方法
Q&A【算定について】
Q&A【デジカルの対応について】
改定関連でよく使う機能
主な改定内容
令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため「物価対応料」が新設されます。
| 物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(初診時)イ | 2点 |
| 物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(再診時等)ロ | 2点 |
| 物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(訪問診療時)ハ | 3点 |
入力方法
<自動算定する場合>
物価対応料を自動算定するためには設定が必要です。
設定手順等は2026年5月 機能改善 まとめ(2026.5.19)を参照してください。
New!
<手入力する場合>
「リハ他」タブまたは「全て」タブの中から検索して入力します。単独グループで入力します。
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
(入力例)
Q.物価対応料とベースアップ評価料を、同じグループに登録してもよいですか?
A.同じグループ(枠)にではなく、別々のグループ(枠)に登録してください(2026/05/28)
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
(登録例)
New!
Q.物価対応料の「医療観察」が付いているものは、どのようなときに登録するのですか
A.医療観察法に基づいた入院中以外の患者(外来・通院)が対象の登録項目です。
医療観察訪問看護管理料を算定している方が通院されたときに登録する項目となります
算定の詳細は審査支払機関にご確認ください
Q&A
【算定について】
Q.どの患者様にも算定できるのですか。
A.「外来・在宅物価対応料は、当該保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診又は訪問診療を行った場合に算定できる。」とされています。それぞれの診療行為(初診・再診・訪問診療)が発生した際に算定できると読み取れる内容となっております。詳細な算定ルールにつきましては、念のため支払基金や国保連合会などの審査機関へご確認ください。
Q.小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定する患者様にも算定できるのですか。
A.小児科外来診療料や小児かかりつけ診療料を算定する場合にも「物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(初診時)イ」または「物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(再診時等)ロ」が算定できると記載がございます。
【デジカルの対応について】
Q.自動算定できますか。(一体型)
A.自動算定に対応予定です。 対応しました。
自動算定するためには設定が必要です。 設定手順のご案内は5/20を予定しています。
設定手順等は2026年5月 機能改善 まとめ(2026.5.19)を参照してください。
Q.領収書のどの区分に点数があがりますか。(一体型)
A.「その他」の区分に記載されます
改定関連でよく使う機能