外来・在宅ベースアップ評価料の入力方法/Q&A(2026年6月~)
令和8年6月からの診療報酬改定についてシステム入力方法やQ&Aをご案内します。
算定の可否や各種届出についてはサポートセンターでは回答出来かねます。支払基金など診療報酬請求先や地方厚生局までお問合せください。
主な改定内容
入力方法
Q&A【算定について】
Q&A【デジカルの対応について】
改定関連でよく使う機能
主な改定内容
外来・在宅ベースアップ評価料(2)9~24が新設されます。
(外来・在宅ベースアップ評価料(2)13~24の点数については令和9年6月以降に算定します。)
また、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関についての評価料が新設されます。
入力方法
<自動算定する場合>
外来・在宅ベースアップ評価料を自動算定するためには設定が必要です。
設定手順等は2026年5月 機能改善 まとめ(2026.5.19)を参照してください。
※継続して賃上げに係る取組を実施しているとして届出を行った医療機関様は「(賃上取組)」の名称がついたマスタになります
(例)
・外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)(賃上取組)・・・23点
・外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)(賃上取組)・・・6点 等
<手入力する場合>
「リハ他」タブまたは「全て」タブの中から「外来 ベースアップ」等、「外来」と「ベースアップ」の間にスペースを入れて検索してください。
※「ベースアップ」だけですと「入院ベースアップ評価料」が多数表示されてしまうため、「外来」や「賃上」のキーワードを組み合わせて検索してください。
単独グループで入力します。評価料(2)を算定する場合も単独グループで入力します。
物価対応料とも別グループで入力します。
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
※継続して賃上げに係る取組を実施しているとして届出を行った医療機関様は「(賃上取組)」の名称がついたマスタになります
(例)
・外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)(賃上取組)・・・23点
・外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)(賃上取組)・・・6点 等
※外来・在宅ベースアップ評価料の診療行為項目名称について下記を参照ください
Q.物価対応料とベースアップ評価料を、同じグループに登録してもよいですか?
A.同じグループ(枠)にではなく、別々のグループ(枠)に登録してください(2026/05/28)
※自動算定項目の入力順がマニュアル等のご案内と異なる場合がありますが、そのまま登録して問題ありません
(登録例)
Q&A
【算定について】
Q.午前中に初診で受診、午後に同日再診で受診した場合、それぞれ算定できますか。
A.同日に複数回受診された場合の算定回数の制限に関する明示的な記述が、現在のところ確認できておりません。
算定が可能かどうかにつきましては、支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
New!デジカルでは同日再診時にも自動算定するよう対応しました。(2026/5/29追加)
Q:同日再診の2回目に手動でベースアップ評価料を入力した場合、エラーや警告(赤い円マークなど)は表示されますか?(206/5/28追加)(一体型)
A:令和8年度改定内容に基づき、同日再診や2つ目の診療科等についてもエラーや警告(赤い円マークなど)は表示されません。算定の詳細は支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
参考資料:令和8年4月1日 疑義解釈資料の送付について(その2)
Q.複数科受診の場合(例えば外科と眼科)はそれぞれ算定できますか。
A.疑義解釈資料にて同一日複数科受診時の2科目 でも算定可能と記載されております。実際の算定にあたって詳細な確認が必要な場合は、支払基金や国保連合会などの審査機関へ直接お問い合わせください。
(参考)疑義解釈資料の送付について(その2) 「看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係」問4
Q.労災・自賠責でもベースアップ評価料は算定できるか
A.現時点では確認できる明確な情報がございません。
医療機関様において正確な算定が可能かどうかにつきましては、労災の場合は管轄の労働基準監督署へ、自賠責の場合は各損害保険会社様へ直接ご確認ください。
Q.外来・在宅ベースアップ評価料について、継続して賃上げを行う場合の点数はどうなりますか。
A.継続して賃上げを行う場合は、通常の点数に代わり、初診時は23点、再診時は6点、訪問診療時は107点または26点を算定することとなります。なお、賃上げを継続しない場合の点数は、初診時17点、再診時4点、訪問診療時79点または19点となっており、どちらの点数を算定するかは医療機関様の届出状況によって異なります。
詳細な届出状況や算定の可否につきましては、管轄の厚生局へ直接お問い合わせください。
Q:継続的に賃上げの取り組みをしている場合、6月以降の新しい点数で算定するために自動算定やセット
登録はどのように変更すればよいですか?(206/5/26追加)(一体型)
A:継続的賃上げ実施施設に該当する場合、名称に「(賃上取組)」と記載のある新設項目(例:「外来・
在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)(賃上取組)」など)を利用します。
・自動算定を行う場合は、賃上取組の記載のある新設項目を新たに登録してください 。
また、現在登録している自動算定項目の自動算定期間終了日に2026/5/31と登録してください。
・セットを利用する場合は、賃上取組の記載のある新設項目を用いて新たにセット登録をしてください。
※カルテ画面にて検索する際、「外来」、「ベースアップ」、「1」などの単語にてスペースを入れて検索
すると該当項目を選択しやすいです
自動算定する診療行為を変更したい(レセコン、一体型)
セット登録の内容を修正したい
Q.令和8年6月から算定したいです。いつまでに準備が必要ですか。
A.6月1日から算定を開始するための届出期限は「令和8年6月1日(月)(必着)までに届出書が提出され、要件審査を終え受理されたもの」とされております。詳細は必ず管轄の地方厚生局へご確認いただき、可能な限り余裕を持ってご提出いただくことをお勧めします。
Q:外来・在宅ベースアップ評価料の自動算定項目設定画面において、継続的な賃上げを行う場合「賃上げ取組」を選択するのですか。
(2026/5/21追加)(一体型)
A:賃上げを継続的に実施する場合は、点数表で該当の項目名をご確認いただいた後、「賃上取組」の表記があるマスターを選択してください。
※自動算定項目を追加したい(レセコン、一体型)(2026.5.1更新))
こちらもあわせてご確認ください。
Q. 前年度から継続して賃上げを行っていますが、6月1日までに届出は必要ですか。
A.厚生労働省の資料では、「これまでにベースアップ評価料を届け出ていても、 令和8年6月以降も算定を続けるには、改めて、令和8年5月中に届出が必要です 」との記載があります。
詳細は厚生労働省・地方厚生局にご確認ください。(2026/5/26追加)
【デジカルの対応について】
Q.自動算定できますか 。(一体型)
A.自動算定に対応予定です。 対応しました。
自動算定するためには設定が必要です。 設定手順のご案内は5/20を予定しています。
設定手順等は2026年5月 機能改善 まとめ(2026.5.19)を参照してください。
Q.ベースアップ評価料届出のため初診料の回数を調べたい。初診料3か月分の平均値を調べる方法はありますか。(一体型)
A.初診料、訪問診療料等の算定回数は、帳票メニューの経営データ集計「処置行為集計.csv」にて集計してください。手順は 初診・再診やベースアップ評価料など、項目ごとの算定回数を知りたい。を参照してください。3ヶ月の平均値を出力する機能はありませんので手計算してください。
Q.領収書のどの区分に点数があがりますか。(一体型)
A.「その他」の区分に記載されます。
Q:ベースアップ評価料を算定した場合、患者様に渡す明細書にも「賃上げ取り組み」という項目名が印字されますか?(206/5/27追加)(一体型)
A:印字されます。ただし明細書の記載は診療行為マスタと紐づいているため、
医療機関様にて届出済みのマスタ名称の通り「(賃上取組)」という文言が含まれた項目名で表示されます 。