生活習慣病管理料・充実管理加算の入力方法/Q&A(2026年6月~)
令和8年6月からの診療報酬改定についてシステム入力方法やQ&Aをご案内します。
算定の可否や各種届出についてはサポートセンターでは回答出来かねます。支払基金など診療報酬請求先や地方厚生局までお問合せください。
主な改定内容
入力方法
Q&A【算定について】
Q&A【デジカルの対応について】
改定関連でよく使う機能
主な改定内容
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について以下の加算が新設されます。
-
充実管理加算1、2、3(要届出)
「外来データ提出加算(生活習慣病管理料1・2)」が廃止となり「充実管理加算(生活習慣病管理料)」が
新設されます(脂質異常症) (高血圧症 ) (糖尿病) 充実管理加算1(生活習慣病管理料1)
充実管理加算1(生活習慣病管理料2)30点 30点 30点 充実管理加算2(生活習慣病管理料1)
充実管理加算2(生活習慣病管理料2)20点 20点 20点 充実管理加算3(生活習慣病管理料1)
充実管理加算3(生活習慣病管理料2)10点 10点 10点 -
眼科医療機関連携強化加算(患者1人につき年1回)60点
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の
必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を
行った場合 -
歯科医療機関連携強化加算(患者1人につき年1回)60点
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とする歯科診療の
必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を
行った場合
入力方法
生活習慣病管理料と同じグループに以下の順で入力します。
管理料→(血糖自己測定指導加算)→充実管理加算→眼科医療機関連携強化加算→歯科医療機関連携強化加算
Q&A
【算定について】
Q.生活習慣病療養計画書に記載する患者様の署名は毎回記載してもらう必要がありますか。
A.通知によると、算定要件が「患者の署名」から「患者の同意」へと表現が改められています。
そのため、署名の代わりに「同意を得た旨」をカルテ等に記録する運用でも、要件を満たす可能性があります。
ただし、どのような形で同意を記録に残すべきかについては、明文化されておりません。
医療機関での運用が「同意を得た証拠」として十分であるか、厚労省の通知、事務連絡等をご確認のうえ、ご判断ください。
Q.充実管理加算の施設基準の届出に記載する「充実管理加算に係る実績」とはレセコンで出せる内容ですか。
A.実績値の集計期間や具体的な計算方法については「別途、厚生労働省より通知する」と規定されています。そのため、現時点でレセコン等で算出いただく必要はないものと見受けられます。
届出の詳細な要件やお手続きに関しましては、管轄の厚生局へ直接ご確認ください。
Q.令和8年3月31日時点で外来データ提出加算を算定している場合、6月1日から充実管理加算1は算定できますか。
A.「令和9年3月31日までの間に限り、1の要件ア(保険医療機関全体のうち上位 20%であること)を満たしているものとする」と記載されています。
加算1のその他の算定要件を満たしているかについては、医療機関にて改めてご確認ください。
また、算定可否の判断につきましては、管轄の厚生局へご確認ください。
Q.眼科医療機関連携強化加算、歯科医療機関連携強化加算はどのような時に算定できますか。
A.眼科や歯科への受診を促し情報共有を行うだけでなく、次回受診時に患者様の受診状況を確認してその内容を診療録に記載することが要件として明記されています。
詳細な算定ルールにつきましては、念のため支払基金や国保連合会などの審査機関へご確認ください。
Q.眼科医療機関連携強化加算、歯科医療機関連携強化加算はいつ算定すればよいですか。紹介状を書いた時点で算定してよいですか。
A.眼科や歯科への受診を促し情報提供を行うだけでなく、次回受診時に患者様の受診状況を確認してその内容を診療録に記載することが要件であり、確認と記載を行った日に算定することが明記されています。
詳細な算定ルールにつきましては、念のため支払基金や国保連合会などの審査機関へご確認ください。
【デジカルの対応について】
Q.生活習慣病管理料を自動算定できますか。(一体型)
A.自動算定には対応していません。以下のうち該当する点数マスタを手入力してください。
- 生活習慣病管理料1(脂質異常症を主病)
- 生活習慣病管理料1(高血圧症を主病)
- 生活習慣病管理料1(糖尿病を主病)
- 生活習慣病管理料2
- 生活習慣病管理料2(情報通信機器)
Q.充実管理加算を自動算定できますか。(一体型)
A.自動算定には対応していません。以下のうち該当する点数マスタを手入力してください。
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料1)(糖尿病)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料1)(脂質異常症)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料1)(高血圧症)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料1)(糖尿病)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料1)(脂質異常症)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料1)(高血圧症)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料1)(脂質異常症)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料1)(糖尿病)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料1)(高血圧症)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料2)(糖尿病)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料2)(脂質異常症)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料2)(高血圧症)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料2)(糖尿病)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料2)(脂質異常症)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料2)(高血圧症)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料2)(脂質異常症)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料2)(糖尿病)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料2)(高血圧症)
Q.文書雛形について、生活習慣病療養計画書の新様式はいつ対応されますか。(一体型)(ORCA連動型)
A.2026年5月定期リリースにて 対応予定 対応済です。旧様式の文書雛形は当面の間使用できるようにし、新様式の文書雛形を追加します。初回用と継続用が同じ様式に統一されます。旧様式の文書雛形は7月リリースで削除予定です。
Q.リフィル処方を行う場合の入力操作方法を教えてください。(一体型)(ORCA連動型)
A.以下の手順をご確認ください
リフィル処方の入力方法を知りたい【レセ一体型】
リフィル処方の入力をしたい【ORCA連動型】
Q.セット入力や過去カルテDOから「外来データ提出加算」が入力できません。入力操作方法を教えてください。(一体型)(ORCA連動型)
A.「外来データ提出加算」は廃止となり「充実管理加算(生活習慣病管理料)」として新設されています。以下のうち該当する点数マスタを入力しなおしてください。
参考)よく使う診療内容をセット登録したい
セット登録の内容を修正したい
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料1)(糖尿病)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料1)(脂質異常症)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料1)(高血圧症)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料1)(糖尿病)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料1)(脂質異常症)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料1)(高血圧症)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料1)(脂質異常症)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料1)(糖尿病)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料1)(高血圧症)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料2)(糖尿病)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料2)(脂質異常症)
- 充実管理加算1(生活習慣病管理料2)(高血圧症)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料2)(糖尿病)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料2)(脂質異常症)
- 充実管理加算2(生活習慣病管理料2)(高血圧症)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料2)(脂質異常症)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料2)(糖尿病)
- 充実管理加算3(生活習慣病管理料2)(高血圧症)
Q.データ提出について「外来様式1」はデジカルから出力できますか。(一体型)
A.出力できません。デジカルで出力できるのはEファイル、Fファイル、Kファイルになります。Eファイル、Fファイル、Kファイルの作成方法はPDFマニュアルの「EFファイル」の項を参照してください。
「外来様式1」は、外来医療等調査の事務局が提供している専用のソフトやツールを使用して作成する必要がございます。恐れ入りますが、これら事務局提供のソフトやツールの操作方法につきましては、弊社のサポート対象外となっております。具体的な作成・提出手順の詳細につきましては、『外来医療等調査事務局』のホームページをご確認いただくか、専用のサポート窓口までメールでお問い合わせをお願いいたします。
参考ホームページ:https://www.gairai.jp/2026/top.html 外来医療等の影響評価に係る調査 外来医療等調査事務局
お問い合わせメールアドレス:support@gairai.jp
Q.提出用データの作成方法や提出方法を教えてください。(一体型)
A.外来データの作成や提出方法につきましては、外来医療等調査の事務局が提供している専用のソフトやツールを使用して、お手続きいただく必要がございます。恐れ入りますが、これら事務局提供のソフトやツールの操作方法につきましては、弊社のサポート対象外となっております。具体的な作成・提出手順の詳細につきましては、『外来医療等調査事務局』のホームページをご確認いただくか、専用のサポート窓口までメールでお問い合わせをお願いいたします。
参考ホームページ:https://www.gairai.jp/2026/top.html 外来医療等の影響評価に係る調査 外来医療等調査事務局
お問い合わせメールアドレス:support@gairai.jp
(参考)新規に届出を行う場合のスケジュール① (P.174)
Q.EFファイル、KファイルはデジカルORCA連動型から出力できますか。(ORCA連動型)
A.デジカルORCA連動版をご利用の場合、外来データ提出加算に関する設定や、EF/Kファイルの出力は、ORCAシステム側で行います。 デジカルには関連メニューは表示されません。
具体的な設定方法やファイル出力手順については、お手数ですがご契約のORCAベンダーまたはORCAサポートにお問い合わせください。
Q.必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うこと、とありますが忘れずに検査を行う方法はありますか。(一体型)(ORCA連動型)
A.定期カルテとして登録することができます。以下ヘルプサイトをご確認ください。
定期登録を行いたい
特定の検査結果を表示したい場合以下サイトもご参照ください
検査結果ビューアーの使い方を知りたい
2026年6月1日 「包括されています」とならないよう対応しましたQ.生活習慣病管理料2と同月併用算定できるようになった管理料について、「包括されます」と表示されて点数が算定されない。
.手動で包括外とする必要があります。 詳細は 令和8年6月診療報酬改定 追加リリースと注意事項のお知らせ(2026.5.29) をご確認ください。
Q:生活習慣病管理料2算定時に、在宅自己注射指導管理料を算定すると青い(¥)マークがつくようになった(2026/6/2追加)(一体型)
A:支払基金より提供されている電子点数表で6月よ包括の扱いとなったため、青い(¥)マークが表示されるようになりました。包括するかどうかは、患者様ごとに異なりますので診療内容をご確認ください。包括しない(算定する)場合は青い(¥)マークを押して「算定する」を選択して登録してください。包括する(算定しない)場合は、そのまま登録してください。
2026.6.3 最新の電子点数表を反映しました。現在、青い¥マークは表示されません
※主病が糖尿病(厚生労働大臣指定薬剤)の場合は登録できませんが、骨粗鬆症や自己免疫疾患などが主病の場合は、在宅自己注射指導管理料の個別登録可能です。
詳細は点数表B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)注1 や請求先にご確認ください。
資料:医科診療報酬点数表 点数表B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)注1より抜粋
「ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。」
Q:生活習慣病管理料2算定時に、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定すると青い(¥)マークがつくようになった
A: 支払基金より提供されている電子点数表で6月より包括の扱いとなったため、青い(¥)マークが表示されるようになりました。包括しない(算定する)場合は青い(¥)マークを押して「算定する」を選択して登録してください。包括する(算定しない)場合は、そのまま登録してください。
2026.6.3 最新の電子点数表を反映しました。現在、青い¥マークは表示されません
改定関連でよく使う機能