後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品/選定療養対象)について知りたい
令和6年10月診療報酬改定により、「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品/選定療養対象)」の取り扱いが始まりました。以下、これに関する改定内容とQ&Aをご案内いたします。
処置行為欄への入力方法はこちらを確認してください。
改定内容
- 患者様が後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)を選択された場合、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1(特別の料金)を選定療養費として自己負担します。
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- 差額の残り4分の3相当が保険給付となります。
- 院外処方の場合は薬局にてお支払いとなります。
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- 処方箋様式が変更されます。
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- 「変更不可」欄に「(医療上必要)」の文字追加
- 「患者希望」欄を新設
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- 医師が医療上の必要性があると判断し先発品を処方する場合、院内在庫により後発品の提供が困難な場合は対象外となり、引き続き保険給付となります。
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- 医療上の必要性とは具体的には疑義解釈資料をご確認ください
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- 参考:厚生労働省ホームページ
Q&A
Q.対象となる医薬品は何でしょうか。
A.厚生労働省ホームページ「対象医薬品リストについて」をご確認ください。
更新される可能性がありますので最新の情報をご確認ください。
Q.患者自己負担金が1円単位ででてきてしまう。
A.選定療養費については10%の消費税がかかるため、1円単位となる場合があります。
Q.院外処方の場合、医療機関側で患者の自己負担は変更となりますか
A.院外処方の場合選定療養となる場合の費用は薬局で支払うため、医療機関側の自己負担は変更ありません。
Q.入院の場合、選定療養費の対象となりますか。
A.入院は対象外です。
Q.令和6年 10 月1日以降に旧様式の処方箋で処方された長期収載品であって、後発品変更不可にチェックがあるものの理由について記載がされていないものについてどう扱えばよいか。
A.保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと、とされています。
Q.令和6年 10 月1日より前に処方された長期収載品であって、保険薬局に10月1日以降に処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取扱いとなるのか。
A.制度施行前の取り扱いとなる、とされています。患者希望の場合でも選定療養費は発生しません。
Q.生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように取り扱うことになるのか。
A.「生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととなる。医療上必要があると認められる場合は、医療扶助の支給対象となる」とされています。
詳細は疑義解釈(その2)問7をご参照いただき不明点は公的機関へお問い合わせをお願いいたします。
Q.生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品を選択した場合、「特別の料金」を徴収するのか。
A.「当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。」とされています。
詳細は疑義解釈(その2)問8をご参照いただき不明点は公的機関へお問い合わせをお願いいたします。
【デジカル対応について】
Q.対象となる医薬品は画面上で確認できますか
A.長期収載品を院内処方した場合、長期収載品を院外処方し「後発変更不可」とした場合には、「長期収載品です。後発品変更不可の理由(コメント)が必要です。」とチェックがかかることで確認できます。
また、長期収載品にのみ医薬品マスタ情報画面に「選定療養時の自己負担」(※価格差の1/4相当)等が表示されます。(レセ一体型のみ)
その他、処置行為マスタラベル機能をご活用いただき予め設定しておくことで確認が可能です。
Q.「医薬品の処方指定コメントは1つにしてください」とチェックがかかる。
A.長期収載品に対して「後発変更不可」と「患者希望(長期収載品:選定療養)」を入力しているか、「一般名記載」と「患者希望(長期収載品:選定療養)」を入力しています。
どちらか一方を入力するようにしてください。
Q.「長期収載品以外は「患者希望」の指定は必要ありません」とチェックがかかる。
A.長期収載品以外に対して「患者希望(長期収載品:選定療養)」が入力されています。
コメントは不要ですので削除してください。
Q.「「後発品変更不可の理由」(コメント)は必要ありません」とチェックがかかる。
A.長期収載品に対して「患者希望(長期収載品:選定療養)」と後発変更不可の理由コメントが入力されています。
患者希望の場合は、理由コメントは不要ですので削除してください。
医療上必要である場合は、「後発変更不可」と理由コメントを入力してください。
Q.先発医薬品と薬価が一番高い後発医薬品との価格差の4分の1の金額はどこで確認できますか。
A.該当医薬品を入力して「マスタ情報」をクリックし「選定療養時の自己負担」で確認できます。
Q.患者希望で長期収載品を処方する場合、患者負担金の計算方法を知りたい
A.医薬品マスタ情報画面の「選定療養時の自己負担」(※価格差の1/4相当)と「選定療養時の保険給付」の金額をもとに計算します。
例)ユーロジン2mg錠 1日1錠 14日分の場合
特別の料金(選定療養費)
①0.48円×1錠/日=0.48円 これを点数換算すると1点(15円以下の場合は1点)
②1点×14日分=14点 これを円に換算すると140円
③140円×1.1(消費税)=154円
4分の3に相当する点数(保険給付)
①8.72円×1錠/日=8.72円 これを点数換算すると1点(15円以下の場合は1点)
②1点×14日分=14点
参考)長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について
※計算方法の詳細にきましては、支払基金など診療報酬請求先や地方厚生局へお問合せください。
Q.選定療養費対象の患者自己負担の金額を確認したい。どの画面で確認したらよいか。
A.会計画面、領収書、明細書でご確認いただけます。
Q.選定療養費対象となった場合、患者自己負担の差額はどのくらい変わるか確認したい。
A.患者希望のコメントを入力した場合と入力しない場合で、会計画面をご確認いただき比較してください。
Q.選定療養費対象分について、日計表にどのように記載されますか。
A.「自費金額」に集計されます。自費マスタが入力されていた場合は自費マスタの金額と合算した値となります。
Q.選定療養費対象分について、月計表にどのように記載されますか。
A.「自費金額」に集計されます。自費マスタが入力されていた場合は自費マスタの金額と合算した値となります。
Q.選定療養費として会計した後に、やっぱり変えてほしいといわれた。カルテの修正方法と会計の修正方法を教えてほしい。
A.院外処方の場合は、「患者希望(長期収載品:選定療養)」コメントを行削除し、処方箋を発行し直してください。
院内処方の場合は、「患者希望(長期収載品:選定療養)」コメントを行削除し、長期収載品を後発医薬品に入力し直してください。差額がでますので会計画面で調整金や入金額を変更してください。
Q.注射薬についてはどうなるか。
A.9月25日の疑義解釈にて、長期収載品の選定療養の対象とはならないとされました。
疑義解釈の内容等について、詳細は支払基金など診療報酬請求先や地方厚生局へお問合せください。
Q.処置薬については選定療養の対象となるか。
A.対象外です。投薬と在宅自己注射を処方した場合が対象となります。
Q.労災の場合も、長期収載品を患者希望で処方した場合、選定療養費の対象となるか。
A.はい、対象となります。
参考)厚労省ホームページ 長期収載品の選定療養 周知用資料
デジカルでは通知のとおり、選定療養費として請求する分は1点10円で、保険給付として請求する分は1点12円で計算します。
Q.薬剤料が包括される小児科外来診療料、在宅時医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料等を算定
し院内処方を行った場合も長期収載品の選定療養の対象となるか。
A.令和7年3月14日事務連絡にて「長期収載品の選定療養の対象とはならない。」と通知されました。
デジカルでは「患者希望(長期収載品:選定療養)」のコメントを入力すると選定療養の対象とな
ります。薬剤料が包括される管理料等を算定している場合は、患者希望コメントを入力しないでく
ださい。コメントが必要である旨チェックがかかりますが、そのまま登録してください。
※当ヘルプサイトの掲載内容は、診療報酬点数表や公的機関広報資料などを元に作成していますが、正確性を保証するものではありません。参考情報としてご覧ください。
算定ルールや請求可否、各種届出等については、支払基金や保険者などの請求先や地方厚生局等へご確認ください。
カルテの登録内容や手続きの要否等は各医療機関にてご判断ください。
関連情報
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品/選定療養対象)の入力方法について知りたい