後期高齢者の所得区分は何を選択するか
後期高齢者の所得区分は、患者負担割合によって異なります。以下の手順で選択してください。
10%負担の場合
- 有効期間開始日が2022年10月1日以降の場合は「一般所得者Ⅰ」を選択します。
- 有効期間開始日が2022年9月30日以前の場合は「一般所得者」を選択します。
- 認定証の提示があった場合、認定証の記載に応じて「低所得者Ⅰ」または「低所得者Ⅱ」を選択します。
20%負担の場合
- 「一般所得者Ⅱ」を選択します。
- 公費等を併用し配慮措置対象外の場合は「一般所得者Ⅱ(公費・長期併用)」を選択します。
※一般所得者Ⅱが選択できない場合は、有効期間の開始日を2022年10月1日以降に設定してください。
30%負担の場合
- 「現役並所得者Ⅲ」を選択します。
- 認定証の提示があった場合、認定証の記載に応じて「現役並所得者Ⅰ」または「現役並所得者Ⅱ」を選択します。