75歳誕生月の負担金を確認したい/上限金額の半額で会計表示されるのはなぜか知りたい
75歳到達月の高額療養費の自己負担上限額について説明します。
到達月は、負担額が通常の1/2になります。
75歳到達月の高額療養費の自己負担上限額の特例
高額療養費は保険者毎に月単位で計算するので、患者さんの加入する医療保険の保険者が月の途中で変更となった場合(社保⇒国保、社保A⇒社保B等)は、それぞれの保険者で掛かった医療費を元に計算を行います。
このため、医療費が高額療養費支給の基準に満たない場合が発生します。
特例として、患者さんの年齢が75歳となり、後期高齢者医療制度に保険者を変更する月の場合については、保険者が異なっていても2つの保険者で掛かった金額にて、それぞれ高額療養費を申請することができます。
2つの保険者の配分は1/2ずつとなるため、一般所得者の場合、上限は半額の9000円となります。
※被保険者(世帯主)が後期高齢者医療制度へ移行した場合、被扶養者(家族)の医療保険は国民健康保険へ移行します。 この場合の高額療養費は同様に、移行前後の医療保険で掛かった金額にて高額療養費を申請できます(2つの保険者の配分は1/2ずつとなります)。
※以下の場合は特例の対象となりません。
- 誕生が月の初日(1日)である場合(後期高齢者医療制度への高額療養費の申請のみとなります)
- 75歳未満の方が障害認定を受けて、月の途中で後期高齢者医療制度に移行する場合(翌月より後期高齢者医療制度のみへの高額療養費の申請となります