2022年10月より後期高齢者で負担割合が2割となる方は、1月の増額負担を3000円までに抑える
「配慮措置」があります。(参考:厚労省ホームページ)
しかし、国の公費や長期と併用する場合は配慮措置の対象外となります。
県別公費については、配慮措置対象の場合と対象外の場合がありますので、各都道府県にご確認ください。配慮措置の対象外となる場合は国公費と同様に以下の登録をお願いします。
■配慮措置対象外とする場合の登録方法
【患者登録】
後期高齢者保険の適用区分で「一般所得者Ⅱ(公費・長期併用)」を選択します。
【受付】
後期高齢者の「一般所得者Ⅱ(公費・長期併用)」と該当公費を選択します。
【公費対象外の分点がある場合】
公費対象の診療行為は配慮措置対象外ですが、公費対象外分は配慮措置対象となります。
1.「一般所得者Ⅱ(公費・長期併用)」とは別に「一般所得者Ⅱ」の後期高齢者を登録します。
2.公費対象分のカルテを作成後、+ボタンで新しいカルテを追加します。
3.「一般所得者Ⅱ」の後期高齢者を選択して、公費外分のカルテを作成します。